今回の制度改正の目玉は、大きく3点です。①要支援1・2の対象者について介護保険本体の給付(予防給付)から、訪問介護と通所介護をはずし、対応するサービスについて地域支援事業を再編成するということ ②個別のサービスでは、通所介護の機能の改革、特に定員10人以下の小規模型については、地域密着型サービスへ移行させ、今後新たな事業所開設については保険者の管理下に置くということ ③特別養護老人ホームの入所対象者を原則要介護3以上にすることなどです。詳しくは下記ページへ

介護保険制度の概要

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080242.pdf